Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
この講座の昨年版各シリーズを繰り返し視聴させて頂き、7月から初学着手3ヶ月で合格出来ました。今年の受験の皆さん、宮崎先生の各種動画をしっかり学んで下さい!
合格おめでとうございます!!みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
動画視聴の他はどのように勉強されましたか?
対面授業は有りませんか!?
1日の勉強はどれくらいされましたか?
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。STORES宅建みやざき塾で、会場講義の参加チケットを販売しております。ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
皆様、宮崎先生神ですよ。去年3週間で各動画を3回ずつ見て過去問三年分やったら36点で受かりました。宮崎先生のおかげです。あんま良い例ではないですが、あくまで参考程度に。
素晴らしいです!!合格おめでとうございます!!みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
それで受かっちゃうって😮元々の地頭が素晴らしい😂🎉
現在お世話になっているチャンネルです。宅建業法の講義を一通り見終えたので、次の権利関係や法令上の制限の講義についても早く視聴したいです!
順次公開予定です!ぜひお役立てください♪一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
今年初めて宅建受けます学校に通いながらみやざき先生の講義も視聴させていただいておりました。分かりやすい説明で難しかったところもだいぶ理解できるようになりました、ありがとうございました。明後日頑張ってきます🔥
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。本試験頑張ってきてください!!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
@@TakkenMiyazakijyuku
宮崎先生って天才ですよね。感動しながら勉強できます。
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。楽しく学んでまいりましょう♪ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
めちゃくちゃ良い声だし神動画だし、本当にありがとうございます。
ありがとうございます♪一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
去年も今年もお世話になります!毎年、このような有料級の動画講義をしていただき、ありがたいです!去年、勉強不足で点が足りませんでしたが、所々講義やyoutubeの語呂合わせに助けられました。先生にいつかお会いしたいくらいです😢
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
昨年無事合格出来ましたが復習のため今年も先生の動画にお世話になります😊
ありがとうございます!!
すごく丁寧で分かりやすいご解説をありがとうございます😭✨勉強を始めたのが今月からで焦っていたので…💧今年も動画を出していただき、とても助かります🥲🙏頑張ります!!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
本当に助かります!神動画✨
待ってましたー
ぜひ合格にお役立てください!!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
いつも拝見しています。超特急テキスト、購入してみました!
みやざき先生の講義が大好きです。今年の権利関係と法令上の制限も試験前に公開するんですか?お願い致します🤲
権利関係や法令上の制限バージョンも出ますか?是非お願いします🙇
2024年版 順次公開していきます!ぜひ合格にお役立てください!!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
3:02:00 語呂合わせで覚えるのが多い中、意味の長い言葉の語呂合わせ暗記苦手なのですごい感激しました!37条は理解😊!なう(2024/07/15 22:05:09)
理解すれば、覚えることはほとんどなくなります!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
コメント失礼します。来年受験予定です。
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。ぜひ宅建試験合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
手付金について。ひょっとして手付金の保全を2回以上やる事はない?①最初に保全措置して追加で中間金を受け取るか、或いは、②保全措置不要金額+中間金受け取りのために遅れて保全措置するか、この2つのいずれかでしょうか?
保全措置については1 手付金を受領する前 ⇒保全措置が必要なときは保全措置を講ずる2 中間金を受領する前 ⇒保全措置が必要なときは保全措置を講ずるそれぞれの段階で、保全措置が必要なときに保全措置をとる必要があります。1 手付金を受領する前 ⇒保全措置が不要なときは保全措置不要2 中間金を受領する前 ⇒保全措置が必要なときは 手付金と中間金の合計額について保全措置を講ずるとなります。みやざき塾の教材に記載の通りです。一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
ご回答有難うございます❗②の場合もし追加で中間金を受けとっても保全措置はいらない、ということでしょうか❓(今、他のシリーズも拝見させて頂いてます)
追加の中間金について追加の保全措置が必要です!
宮崎先生!有難うございます‼️複数回での保全実施は過去問になく以前からもの凄く気になってました‼️👍😃(*- -)(*_ _)ペコリ
わかりやすい講義をありがとうございます!!権利関係に進みたいのですが、一旦2023年の動画を見進めても問題ないでしょうか?もし問題がありましたら、2024年版との変更点を教えていただけますと幸いです。
2024年版有償教材生 あと数日で提供RUclips無料公開 7月末の予定です♪2024年版をお待ちください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
動画をみて、過去問をひたすらやればいいのでしょうか…?
個人差が大きいところです。そのやり方で合格できる方もいらっしゃいます。みやざき塾有償教材、会場講義ではより確実に合格できる教材と講義を提供しております。ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
元柔道家 元プロレスラー 小川直也さんの記事で知りました もっと早く続けていればな~と後悔しています
小川様がつなげていただいたご縁に感謝申し上げます。ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
みやざき先生こんにちは!先生の動画、イラストも踏まえてとても分かりやすい説明で見させていただいています!下記2点が気になりましたのでコメントさせていただきます。①2022年に押印は廃止になったかと思うのですが、媒介契約含め、すべて記名のみ・押印不要の認識で大丈夫ですか?②空き家にの売買について、今年7月に法改正が入っていますが、下記の通りの認識で合っていますか?補足があれば教えて頂きたいです。・空き家:400万以下→800万以下・報酬の上限:18万×1.1→30万×1.1よろしくお願いいたします!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。①違います!講義で表示している資料を必ずご確認ください!35条書面の最後の方に表があります。②宅建試験では、来年以降に出題される法改正です。 今年の試験では無視しましょう!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!みやざき塾 宮嵜より
@@TakkenMiyazakijyuku返信いただきありがとうございます!35条・37条は記名だけでよく、媒介・代理契約などは引き続き押印が必要なのですね。失礼いたしました!また、空き家の法改正についても承知しました。ありがとうございました!
法令上の制限、権利関係の講座も上げていただけませんでしょうか??
順次公開予定です!(有償教材セットの方には先行して提供しております。有償教材セットご利用中でしたら専用チャンネルにてご視聴くださいませ。)ぜひお役立てください♪一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
@@TakkenMiyazakijyuku😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
11:03 続き午後あたりから。初見。なう(2024/07/04 02:50:53)
お疲れ様です!宮崎先生、法令と権利は何時ごろ販売開始ですか?💦もうすでに時期が過ぎてるような💦
法令上の制限は28日に公開いたします!権利関係は、8月10日頃までに公開いたします!★有償教材セットご利用の方は、有償教材生専用動画チャンネルでご視聴いただける状態になっています。ぜひ合格にお役立てください!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
残り2週間の模試で業法8点でしたまだ挽回の余地はありますか?
まだまだ大逆転合格は可能です!!宅建業法で高得点を狙いましょう!一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
5問免除の無償PDFは公開されていますか?
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。諸事情により、本年度から五問免除科目は有償教材での提供のみとさせていただくことにいたしました。合格にお役立ていただけましたら幸いです。
民法と法令制限動画はいつ出れますか?
ヤマ とはどういう意味でしょうか。
今年の試験出る可能性が高いという意味です。
報酬のところ、変わりましたよね?800万円以下33万円までの報酬ですよね?
宅建試験では、来年R7以降の出題内容の法改正になります。宅建試験 4.1時点で施行されている法令での出題のため
@@TakkenMiyazakijyuku ありがとうございます
賃貸仲介の場合、一般 専任の区分は!?
媒介(代理)の規制売買・交換のみ対象となっています。賃貸借は、規制対象外なのでご注意ください。(区分する意味が宅建業法上ない)
あえて専任媒介契約は出来ますか?
宅建業法の規制は別として実際の仲介で『専任』契約をすることはできます!
@@TakkenMiyazakijyukuやはり、3ヶ月ですか!?
宅建業法上、貸借の場合には規制がありません。媒介(代理)の規制売買・交換のみ対象となっています。賃貸借は、規制対象外なのでご注意ください。
35条書面の耐震診断、石綿、専有部分、維持修繕の実施のところの説明不要ってところは使用の有無など何も説明しなくていいんですか?
重要事項の記載不要ってことですか?長々とすみません。
超重要ポイントまとめ集の記載 下記のところに注意して、少し丁寧にご確認ください。~の有『無』 ⇒ 無い場合 ないことの説明必要~しているかどうか(『していない』か) ⇒ していない場合 していないことの説明が必要一方で、石綿の調査結果、耐震診断については調査・診断が無い場合には、宅建業法上は説明不要です。みやざき塾の有償教材ご利用でしたら、有償教材生限定の会場講義でなぜそのような違いがあるのか説明していますので、ぜひご確認ください。一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
43:40
2:42:35
20:38
先生ちょっと活舌があれで^^;それがちょっと聞きづらいけど。。シカクゴさんていう方が、この動画が神だと教えてくださったので、慣れるまでよく視聴してみます。確かに1本の動画なので、どの動画だっけ?と探してる時間を省けていいですね!2024-07-14*6:46
この講座の昨年版各シリーズを繰り返し視聴させて頂き、7月から初学着手3ヶ月で合格出来ました。今年の受験の皆さん、宮崎先生の各種動画をしっかり学んで下さい!
合格おめでとうございます!!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
動画視聴の他はどのように勉強されましたか?
対面授業は有りませんか!?
1日の勉強はどれくらいされましたか?
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
STORES宅建みやざき塾で、会場講義の参加チケットを販売しております。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
皆様、宮崎先生神ですよ。
去年3週間で各動画を3回ずつ見て過去問三年分やったら36点で受かりました。宮崎先生のおかげです。
あんま良い例ではないですが、あくまで参考程度に。
素晴らしいです!!
合格おめでとうございます!!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
それで受かっちゃうって😮
元々の地頭が素晴らしい😂🎉
現在お世話になっているチャンネルです。
宅建業法の講義を一通り見終えたので、次の権利関係や法令上の制限の講義についても早く視聴したいです!
順次公開予定です!
ぜひお役立てください♪
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
今年初めて宅建受けます
学校に通いながらみやざき先生の講義も視聴させていただいておりました。
分かりやすい説明で難しかったところもだいぶ理解できるようになりました、ありがとうございました。
明後日頑張ってきます🔥
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
本試験頑張ってきてください!!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
@@TakkenMiyazakijyuku
宮崎先生って天才ですよね。感動しながら勉強できます。
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
楽しく学んでまいりましょう♪
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
めちゃくちゃ良い声だし神動画だし、本当にありがとうございます。
ありがとうございます♪
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
去年も今年もお世話になります!
毎年、このような有料級の動画講義をしていただき、ありがたいです!
去年、勉強不足で点が足りませんでしたが、所々講義やyoutubeの語呂合わせに助けられました。先生にいつかお会いしたいくらいです😢
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
昨年無事合格出来ましたが復習のため今年も先生の動画にお世話になります😊
ありがとうございます!!
すごく丁寧で分かりやすいご解説をありがとうございます😭✨
勉強を始めたのが今月からで焦っていたので…💧今年も動画を出していただき、とても助かります🥲🙏
頑張ります!!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
本当に助かります!
神動画✨
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
待ってましたー
ぜひ合格にお役立てください!!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
いつも拝見しています。
超特急テキスト、購入してみました!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
みやざき先生の講義が大好きです。今年の権利関係と法令上の制限も試験前に公開するんですか?
お願い致します🤲
順次公開予定です!
ぜひお役立てください♪
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
権利関係や法令上の制限バージョンも出ますか?是非お願いします🙇
2024年版 順次公開していきます!
ぜひ合格にお役立てください!!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
3:02:00 語呂合わせで覚えるのが多い中、意味の長い言葉の語呂合わせ暗記苦手なのですごい感激しました!37条は理解😊!なう(2024/07/15 22:05:09)
理解すれば、覚えることはほとんどなくなります!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
コメント失礼します。来年受験予定です。
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
ぜひ宅建試験合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
手付金について。ひょっとして手付金の保全を2回以上やる事はない?①最初に保全措置して追加で中間金を受け取るか、或いは、②保全措置不要金額+中間金受け取りのために遅れて保全措置するか、この2つのいずれかでしょうか?
保全措置については
1 手付金を受領する前
⇒保全措置が必要なときは保全措置を講ずる
2 中間金を受領する前
⇒保全措置が必要なときは保全措置を講ずる
それぞれの段階で、保全措置が必要なときに保全措置をとる必要があります。
1 手付金を受領する前
⇒保全措置が不要なときは保全措置不要
2 中間金を受領する前
⇒保全措置が必要なときは
手付金と中間金の合計額について保全措置を講ずる
となります。
みやざき塾の教材に記載の通りです。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
ご回答有難うございます❗②の場合もし追加で中間金を受けとっても保全措置はいらない、ということでしょうか❓
(今、他のシリーズも拝見させて頂いてます)
追加の中間金について
追加の保全措置が必要です!
宮崎先生!有難うございます‼️
複数回での保全実施は過去問になく以前からもの凄く気になってました‼️👍😃(*- -)(*_ _)ペコリ
わかりやすい講義をありがとうございます!!
権利関係に進みたいのですが、一旦2023年の動画を見進めても問題ないでしょうか?
もし問題がありましたら、2024年版との変更点を教えていただけますと幸いです。
2024年版
有償教材生 あと数日で提供
RUclips無料公開 7月末の予定です♪
2024年版をお待ちください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
動画をみて、過去問をひたすらやればいいのでしょうか…?
個人差が大きいところです。
そのやり方で合格できる方もいらっしゃいます。
みやざき塾有償教材、会場講義では
より確実に合格できる教材と講義を提供しております。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
元柔道家 元プロレスラー 小川直也さんの記事で知りました もっと早く続けていればな~と後悔しています
小川様がつなげていただいたご縁に感謝申し上げます。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
みやざき先生こんにちは!
先生の動画、イラストも踏まえてとても分かりやすい説明で見させていただいています!
下記2点が気になりましたのでコメントさせていただきます。
①2022年に押印は廃止になったかと思うのですが、媒介契約含め、すべて記名のみ・押印不要の認識で大丈夫ですか?
②空き家にの売買について、今年7月に法改正が入っていますが、下記の通りの認識で合っていますか?
補足があれば教えて頂きたいです。
・空き家:400万以下→800万以下
・報酬の上限:18万×1.1→30万×1.1
よろしくお願いいたします!
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
①違います!
講義で表示している資料を必ずご確認ください!
35条書面の最後の方に表があります。
②宅建試験では、来年以降に出題される法改正です。
今年の試験では無視しましょう!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
みやざき塾 宮嵜より
@@TakkenMiyazakijyuku
返信いただきありがとうございます!
35条・37条は記名だけでよく、媒介・代理契約などは引き続き押印が必要なのですね。
失礼いたしました!
また、空き家の法改正についても承知しました。
ありがとうございました!
法令上の制限、権利関係の講座も上げていただけませんでしょうか??
順次公開予定です!
(有償教材セットの方には先行して提供しております。有償教材セットご利用中でしたら専用チャンネルにてご視聴くださいませ。)
ぜひお役立てください♪
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
@@TakkenMiyazakijyuku😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
11:03 続き午後あたりから。初見。
なう(2024/07/04 02:50:53)
お疲れ様です!宮崎先生、法令と権利は何時ごろ販売開始ですか?💦
もうすでに時期が過ぎてるような💦
法令上の制限は28日に公開いたします!
権利関係は、8月10日頃までに公開いたします!
★有償教材セットご利用の方は、有償教材生専用動画チャンネルでご視聴いただける状態になっています。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
残り2週間の模試で業法8点でした
まだ挽回の余地はありますか?
まだまだ大逆転合格は可能です!!
宅建業法で高得点を狙いましょう!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
5問免除の無償PDFは公開されていますか?
みやざき塾を御利用いただき感謝申し上げます。
諸事情により、本年度から五問免除科目は有償教材での提供のみとさせていただくことにいたしました。
合格にお役立ていただけましたら幸いです。
民法と法令制限動画はいつ出れますか?
法令上の制限は28日に公開いたします!
権利関係は、8月10日頃までに公開いたします!
★有償教材セットご利用の方は、有償教材生専用動画チャンネルでご視聴いただける状態になっています。
ぜひ合格にお役立てください!
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
ヤマ とはどういう意味でしょうか。
今年の試験出る可能性が高いという意味です。
報酬のところ、
変わりましたよね?800万円以下33万円までの報酬ですよね?
宅建試験では、来年R7以降の出題内容の法改正になります。
宅建試験 4.1時点で施行されている法令での出題のため
@@TakkenMiyazakijyuku ありがとうございます
賃貸仲介の場合、一般 専任の区分は!?
媒介(代理)の規制
売買・交換のみ対象となっています。
賃貸借は、規制対象外なのでご注意ください。
(区分する意味が宅建業法上ない)
あえて専任媒介契約は出来ますか?
宅建業法の規制は別として
実際の仲介で『専任』契約をすることはできます!
@@TakkenMiyazakijyukuやはり、3ヶ月ですか!?
宅建業法上、貸借の場合には規制がありません。
媒介(代理)の規制
売買・交換のみ対象となっています。
賃貸借は、規制対象外なのでご注意ください。
35条書面の耐震診断、石綿、専有部分、維持修繕の実施のところの説明不要ってところは使用の有無など何も説明しなくていいんですか?
重要事項の記載不要ってことですか?
長々とすみません。
超重要ポイントまとめ集の記載
下記のところに注意して、少し丁寧にご確認ください。
~の有『無』
⇒ 無い場合 ないことの説明必要
~しているかどうか(『していない』か)
⇒ していない場合 していないことの説明が必要
一方で、石綿の調査結果、耐震診断については
調査・診断が無い場合には、宅建業法上は説明不要です。
みやざき塾の有償教材ご利用でしたら、
有償教材生限定の会場講義でなぜそのような違いがあるのか説明していますので、ぜひご確認ください。
一緒にがんばって、絶対に合格しましょう!
43:40
2:42:35
20:38
先生ちょっと活舌があれで^^;それがちょっと聞きづらいけど。。シカクゴさんていう方が、この動画が神だと教えてくださったので、慣れるまでよく視聴してみます。確かに1本の動画なので、どの動画だっけ?と探してる時間を省けていいですね!2024-07-14*6:46